台湾に関する、あるいは台湾を舞台にしたAI画像や動画を生成しているなら、憶測で判断するより実際の法的な境界線を知っておく価値があります。結論から言うと、台湾には「AI生成コンテンツ」というカテゴリー自体を包括的に規制する単独の法律はまだありません。ただし、本人の同意なく実在の識別可能な人物の不実な性的画像を作成することを明確に禁じる、具体的な刑法規定が2023年という比較的早い段階ですでに存在します。さらに2026年初頭には国としての基本方針を定める新しい『人工知能基本法』が施行され、加えてオンライン広告プラットフォームにAI生成・ディープフェイク素材の使用開示を求める、より狭い範囲の規定もあります。これは法的助言ではありません——公開されている台湾の法律を分かる範囲で平易にまとめたものにすぎず、個人的な範囲を超える利用を検討している場合は、台湾で開業する弁護士に具体的な状況を相談することを強くおすすめします。
架空のAIコンテンツを生成するAIというカテゴリー全体を規制する法律とは異なり、台湾で最も直接関係する法律は、より具体的な被害——どんな技術で作られたかを問わず、同意なく実在人物について作成された不実な性的画像——を対象としています。これは漠然とした「AIコンテンツ」規制よりもはるかに狭く明確な対象であり、架空のキャラクター、性的でないコンテンツ、実在の識別可能な個人を描かないコンテンツの多くは、そもそもこの法律が想定する対象ではないということです。
2023年1月、台湾の立法院は刑法改正案を可決し、「妨害性隱私及不實性影像罪」という新章を追加、その中核が第319条の4です。台湾法務部の公式データベース「全国法規資料庫」に掲載された条文によれば、頒布・放送・交付・公然陳列などの意図を持ってコンピューター合成その他の技術で他人の不実な性的画像を作成した者は5年以下の有期懲役、営利目的の場合は最長7年の有期懲役に処されます。この規定は実在する識別可能な人物一般を対象としており、特定のカテゴリーに限定されたものではなく、台湾で実際に起きた著名人のディープフェイクポルノ事件が改正の背景にあると報じられています。
台湾の『人工知能基本法』は2026年1月14日に公布・施行され、台湾で初めてのAI専門立法となりました。現在確認できる法律分析によれば、この法律は基本方針の設定、人身の安全・自由・財産・プライバシーを侵害するAI応用や社会秩序・国家安全を脅かすAI応用の禁止など、枠組み法としての性格が強く、内容規制法のように一般利用者やプラットフォームに直接的な内容遵守義務を課すものではありません。台湾のAI政策の方向性を示す重要なシグナルではありますが、特定の生成画像が許されるかどうかを判断するルールブックではないことに注意が必要です。
別途、台湾の『詐欺犯罪危害防制条例』第31条第1項第4号は2024年半ばに施行され、オンライン広告プラットフォームに対し、広告がAI生成またはディープフェイク技術を使用しているかどうかの開示を義務付けています。これは主にAIを悪用した詐欺広告への対応として制定されたもので、成人向けコンテンツを特に対象としたものではありませんが、台湾がすでに少なくとも一つの文脈でAI生成素材の開示義務を法制化している具体例であり、今後この種の規定が拡大する可能性は十分にあります。
実在する識別可能な人物を描写・特定・強く模倣しない、完全に架空のAIキャラクターであれば、台湾で最も注目されるAI関連法である刑法319条の4のディープフェイク画像規定は、通常は適用対象とならないと考えられます。この規定の核心的要件が実在する他人についての不実な性的画像だからです。一方、コンテンツが具体的で実在する識別可能な個人を連想させる場合は状況が変わり、まさにこれこそが台湾のこの法律が想定している中心的な場面です。これは法的助言ではなく、台湾のAI関連法制は2026年時点でも発展途上にあります。実際の状況にこれらの規定がどう適用されるかは、台湾で開業する弁護士のみが判断できます。
2026年時点では、AIコンテンツ全般を包括的に扱う単独の法律はまだありません。台湾で最も直接関係する規定は刑法319条の4で、これは「AI生成コンテンツ」全体ではなく、同意なく実在の識別可能な人物について作成された不実な性的画像という、より狭い被害を対象としています。本回答は一般的な解説であり、法的助言ではありません。
本人の同意なく実在する識別可能な人物の不実な性的画像を作成する行為は、まさに台湾刑法319条の4が処罰対象とするもので、最長5年(営利目的の場合は最長7年)の有期懲役が科され得ます。完全に架空の、実在人物ではないコンテンツは別カテゴリーですが、実在人物の肖像が関わる場合は、一般的な解説記事だけに頼らず台湾で開業する弁護士に相談してください。
すべてのAIコンテンツを対象とする包括的な表示義務は現時点ではありません。台湾は『詐欺犯罪危害防制条例』によりオンライン広告プラットフォームにAI生成・ディープフェイク素材の開示を義務付けており、新たな人工知能基本法(2026年1月施行)もより広い原則を定めていますが、汎用的なAIコンテンツ表示法はまだ存在しません。
台湾法務部は公式データベース「全国法規資料庫」を通じて、第319条の4を含む刑法などの正式な条文を公開しています。本記事を含む二次的な要約よりも、こうした一次情報を直接確認することをおすすめします。











